投資信託の税金について
投資信託の税金は分配金を受け取るときと、買った投資信託を換金したときにかかります。
投資信託の税金というと複雑そうですが、基本的なことだけを押さえれば大丈夫です。
通常の預貯金では、利息に対して20%の税金(所得税15%地方税5%)が源泉徴収されますが、投資信託でも、運用して儲かった部分には20%の源泉徴収をされるというのが原則です。
分配金を受け取った場合や、値上がり益を得た場合は、どちらも20%の税金(所得税15%地方税5%)が源泉徴収されて課税関係はそれで終わりというのが「原則」です。
値下がりして損をしてしまったときは、課税されません。
ただ、今は2008年3月までは株式投資信託について優遇措置があり、税率が半分の10%になっています。
なので現在、投資信託は株式投資信託と公社債投資信託でそれぞれ税制が異なります。
公社債投信と株式投信の違いは投資信託ガイドサイトの公社債投信と株式投信ページへ
簡単にまとめると、株式投資信託は
分配金 配当所得 10%源泉徴収
償還差益 配当所得 10%源泉徴収
解約益 配当所得 10%源泉徴収
売却益 譲渡所得等 10%申告分離課税 (一般口座・現徴収なし特定口座の場合)
10%源泉分離課税 (源泉徴収あり特定口座の場合)
公社債投資信託
分配金 利子所得 20%源泉分離課税
償還差益 利子所得 20%源泉分離課税
解約益 利子所得 20%源泉分離課税
売却益 非課税 差益に対し20%の特別控除額が差し引かれます
償還差益・解約益・売却益は投資信託の換金のときにいずれかになります。
償還というのはその投資信託が終了して清算されるときにこう呼びます。